「相続放棄」の言葉の意味は文字通り、「相続人が遺産の相続を放棄すること」です。
別の言い方ですと「相続することを辞退する」とも言えます。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述をする必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするためにはいくつか注意点があります。
相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位が変わってしまうことがあります。 知らない間に借金返済の義務が課せられてしまうようなこともあります。
相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。
自分の家族や親戚などが莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要となります。
疎遠な親戚の相続が自分に発生してしまったがために、借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しにされてしまっては、かないませんから。
このような場合には、司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。
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