相続放棄と相続する順番

借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするのは相続人です。

ですから、「誰が相続人であるのか」、ということが重要なポイントになってきます。

また、相続放棄を誰かがすると、場合によっては、他の方が相続人になってしまうケースもあります。
 
どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?
・夫と妻と子供という家庭において、妻が亡くなった場合、夫と子供が相続人
 となります。

・亡くなったひとが未婚で子供もいないような場合、その親が相続人となります。


順番 

第0順位.配偶者(つねに相続人)

 

第1順位.子供以下直系卑属のライン

 

第2順位.親以降直系尊属のライン(第1順位の相続人が誰もいない時のみ)

 

第3順位.兄弟姉妹の横のライン(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ)


ややこしいため、自分が相続する可能性がある場合を下記で見ていきます。

確実に相続人になるケース

・父母の死亡
・配偶者の死亡


場合によっては相続人となるケース

・子供の死亡
・兄弟姉妹の死亡
・祖父母の死亡
・父母の兄弟姉妹の死亡
・祖父母の兄弟姉妹の死亡
 
これらの方がお亡くなりになったとき、もし自身が相続人となってしまった場合に、相続するのか、しないのかを決めておくほうがよいかと思います。

相続人になるのかどうかや、相続放棄に関してわからない点がある場合は当事務所にご相談ください。

 

 

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