福岡で相続放棄 3ヶ月の期限を越えた相続放棄にも対応!
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相続放棄の手続き
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。
中には、金融機関の担当者に相続放棄したことを伝えたことで相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、そうではないことをいま一度ご確認ください。
さて、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考になさって下さい。
1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合は
ございます。
2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地に一番近い管轄の家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。
相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。
4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する
2.で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。
・相続放棄申述書
・必要書類
・郵便切手
提出方法
家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。
5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が
送付されてきます。
(※照会書とは、裁判官から質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。
回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)
以上が相続放棄手続きになります。
この相続放棄という
慣れない手続でミスをしてしまったり、相続期限に間に合わないと、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいます
。
ですから、確実に相続放棄ができるように司法書士に依頼するのが、本当に懸命な判断だと思います。
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