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  • 【相続放棄相談事例7】会ったことのない親戚から、叔母の相続放棄をするよう手紙がきました。

[相談内容]

 
会ったことのない親戚から、会ったことのない叔母の相続放棄をするよう手紙がきました。
叔母が亡くなったのは、2年前とのことですが、相続放棄出来ますか? 
 

[対応]

法律では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、放棄をしなければならない、と定められています。

本件では、依頼人自身が、叔母の相続人であることを知ったのは、親族からの手紙が来た日となります。
この日から3カ月以内に相続放棄の手続を行うことによって、知らない叔母の借金を免れることができることとなります。

この内容を説明するために、通常の申請書、添付書類の他、上申書や、依頼人の主張が通りやすくなるような書類を添付することによって、家庭裁判所に、依頼人の相続放棄の申述を受理してもらうことができました。
 

~注意した点~

 本件では、依頼人が当事務所に来所されたのが、親族からの手紙を受け取った日から1ヵ月が経過していました。そして、本件では、依頼人は、亡くなった叔母の第三順位の相続人となっています。
そのため、申請書に添付する戸籍の通数が、通常より多くなります。

 
こういった場合、相続放棄の申請を行う準備には、どうしても時間がかかってしまいます。
最短の日数にて、戸籍が取得できるようにさせて頂き、期間内に申請をさせて頂きました。
 

 [お客様の声]

 手続の進捗状況を随時、報告して頂いたので、安心できました。
叔母の相続の日から3カ月過ぎた申請なので、もしかしたら、家庭裁判所より電話が掛かってくるかもしれないとのことだったので、その際の対応もアドバイス頂きました。

実際に、家庭裁判所より電話がありました。私は事前に、アドバイスも貰っていたので、スムーズに対応することができました。こういうことは、慣れていなかったので、サポートして頂き感謝しています。
 

 

 

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