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  • 【相続放棄相談事例8】知らない相続人と遺産分割について話し合いたくないので相続放棄したい

[相談8]

 
急に、知らない司法書士から、通知がきました。親が亡くなって、他の相続人が私と、遺産について、話し合いたいそうです。
私としては、知らない相続人と連絡をとることなんてしたくないのですが、相続放棄できますか?
 

[対応]

 民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定されています。

本件では、相続放棄を行うことによって、親の相続手続きから離脱することができます。
本件でも、相続放棄の手続を行い、相続手続きからスムーズに離脱するために、他の相続人に、「相続放棄事理証明書」を送付し手続を終了させました。
 

~注意した点~

 通常は、借金が多いから相続放棄をして免れたいという理由で続きを行うことが多いですが、本件では、他の相続人とかかわり合いたくないという理由でしたので、プラスの財産があったとしても、相続放棄を行いたいかの確認はとらせて頂きました。
 

[お客様の声]

 とにかく、私にとって、煩わしい出来事でしたので、早急に解決して頂き感謝しています。

 

 

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