金融機関より、亡き父の債務弁済の相談の通知が来ました。父が亡くなったのは1年前なのですが、どうにかなりますか?
本件は、3か月越えの申請となりますので、申請期限を超えた依頼者(申請者)の相続放棄申請を受理してもらえるだけの理由を家庭裁判所に説明する必要があります。依頼者から、お父様の遺産を把握されていたかどうか?お父様、生前時の交流関係はどのくらい親密なものだったか?等々ヒアリングさせて頂き、上申書を作成しました。こちらの上申書を添付し、無事に相続放棄を行うことができました。
とてもよくしていただいて感謝しています。
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