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  • 【相続放棄事例16】金融機関より、亡き父の債務弁済の相談の通知が来ました。

相続放棄相談事例16

 

[相談内容]

 金融機関より、亡き父の債務弁済の相談の通知が来ました。父が亡くなったのは1年前なのですが、どうにかなりますか?

 

[対応]

本件は、3か月越えの申請となりますので、申請期限を超えた依頼者(申請者)の相続放棄申請を受理してもらえるだけの理由を家庭裁判所に説明する必要があります。依頼者から、お父様の遺産を把握されていたかどうか?お父様、生前時の交流関係はどのくらい親密なものだったか?等々ヒアリングさせて頂き、上申書を作成しました。こちらの上申書を添付し、無事に相続放棄を行うことができました。

 

[お客様の声]

 とてもよくしていただいて感謝しています。

 

[司法書士の一言]

依頼者さんの安心生活に戻るお手伝いができ、嬉しく思います。

 

 

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