相続放棄をする前に、もう一度、過払い金が無いかを確認しよう
~故人の残した過払い金も請求が可能です!!~
「親が、サラ金(消費者金融)・カード会社から多額の借金をしていた。親が亡くなった今、借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、お願いできますか?」
といったご相談をよくお受けします。
確かに、親が借金をしていることが分かった場合、すぐに相続放棄の手続きをご検討されることが多いかと思います。しかし、相続放棄をする前にひとつ確認していただきたいことがあるのです。
それが「過払い金」の存在です。
故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から生前借り入れをしている場合、かなりの割合で利息制限法を超える違法金利での支払いを行っていた可能性があります。
故人の生前の貸し借りを、利息制限法による利率の引き直し計算を行い、借金を返しすぎていたこと(これを過払いといいます)が判明していた場合、本来であれば、これは借金を返済する必要は無く、逆に過払い金を取り戻すことが出来るのです。
しかし、相続放棄をした後では、その権利をも放棄することになってしまうので、過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。
●取引期間が何年間程度ありましたか?
●サラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れはどのくらいありますか?
借金をしていた本人が亡くなった後でも、過払い金を請求できることはあまり知られていない事実です。
相続人の相続放棄は、サラ金(消費者金融)・カード会社にとって、多額の過払い金を返済しなくてもよくなる絶好のチャンスなのです。
そんな違法行為を許す訳にはいきません!亡くなった故人のためにも。
また、故人が生前に完済している場合であっても、完済した日から10年経っていなければ、相続人からの請求が可能です。
故人にサラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、財産と負債がそれぞれどのぐらいあったのか、きちんと調べることをお勧めいたします。
過払い金の存在を、負債調査を行うことで確認することが何よりも重要です。
もちろん、調査をしても過払い金より負債の額が多い場合は、原則通り相続放棄をおすすめします。
親(故人)がサラ金(消費者金融)・カード会社から借金をされている場合は、あいだ合同事務所にご相談ください。
まずは、調査からはじめましょう。
手元に何も資料がなくても当事務所で調査が可能です。
負債調査については、無料(実費のみご負担)で行っております。
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