当事務所の取り組み |
相続放棄の料金 |
さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から
3ヶ月以内に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、
知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
3ヶ月以内に放棄の手続きをしていないと、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を
背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、
他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。
例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、 時にはお客様に思い出して頂けるまで、何時間でも ヒアリングをいたします。 |
あらゆる手段を尽くして決め手となる証拠を一緒に 収集します。そして、沢山の書類の中から証拠に なりそうなものを探しだします。 |
3.膨大な量の情報とヒアリングをもとに、受理されやすい申述書を案件ごとに作成します
綿密な申述書の作成 頂いた膨大な量の情報と ヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい 申述書を作成します。 |
当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂き個別に申述書を作成しております。
項目 | 意味合い |
フルパックプラン 73,500円 ※事案によっては別途お見積もりを する場合があります |
相続放棄 状況ヒアリング |
相続放棄を受理される可能性を 高めるために、専門スタッフが 現状のヒアリングを行ないます。 |
○ |
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 |
○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の 作成代行をします。 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの 証明書を取り寄せます。 |
○ |
債権者への通知 サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して 通知するサービスです。 |
○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」通知 サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避させるサービスです。 |
○ |
複数申請割引 |
お一人で、2件以上の申立てが必要な場合には、割引をいたします。 |
2件目以降 10,500円引 |
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