1つめは、お父さんの相続について相続放棄することです。
裁判所に相続放棄の申述(申し立て)をする方法となります。
ただ、通常の申し立て期限である、(父が)亡くなってから3ヶ月を大幅に超えた後での申し立てになるため、認められるかどうかは裁判所の判断次第になり、相続放棄を認めてもらいやすい申述書をつくる事が重要です。そのため、司法書士に依頼したほうが良いかと思います。
2つめは、お父さんの遺した山林や田畑は要らないという意思表示をして、相続人(兄弟)間で遺産分割協議書を作成して、他の相続人(兄弟)に譲る方法です。
ただし、相続人全員の合意が必要になるため、相続人の関係性によっては、話し合いがまとまらない、長期化するといった事が懸念されます。
とにかく一番まずいのは、何もしないまま放置することです。
手続きをせず放置している間に、相続人のひとりがさらに亡くなってしまうと、その相続人に対して新たに相続が発生することとなります。たとえば相続人の兄弟が死亡した場合ですと、その妻子が新たに共有者として入ってくるため、非常にもめやすい状態となります。
また、今回のケースでは、どうやら相続人のどなたも固定資産税を払ってらっしゃらないようですので、今の状態が続くと、役所は相続人の資産から税金の回収を図るため、自身の給与や自宅が差し押さえられ、最悪の場合、自宅を失うことになったりする可能性も出てきます。
このようなことになってからでは大変です。
まずは、お早めに相続問題に詳しい当事務所にご相談ください。
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