まず、最初に申し上げておきたいのが、相続に関する手続きは極論を言ってしまうとすべて「自分で行うことが出来る」ということです。
司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」(登記を前提とします)、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、すべて「ご本人」であれば行うことが出来ます。
つまり私どもが行うサービスは「代行」であるということです。
では、なぜ私ども士業が相続サービスを行っているのでしょうか?
それは、以下の3つの理由からです。
1.戸籍収集 | 2.相続関係説明図の作成 |
3.財産目録の作成 | 4.遺産分割協議書の作成 |
5.相続放棄の申立て | 6.不動産の相続に関する登記 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
被相続人の本籍地の役場に対して、戸籍謄本を請求します。 直接窓口に出向く以外にも郵送での請求が 可能です。 被相続人が遠方に住んでいた場合などは、郵送で申請することが一般的です。 |
そもそも戸籍の請求方法がわからないという方もいらっしゃると思います。 当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。 |
取得した戸籍を読み解き、死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。戸籍を読み解くためには、相続に関する知識が必要になってきます。
戸籍を収集していくと、最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。 出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。 また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。 更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。 出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。 |
必要な戸籍をすべて取得いたします。 被相続人の方の情報をお伺いした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。 私どもは相続の幅広い知識を備えておりますので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
上記の戸籍を読み解く作業を行っていくと、最初に申請した市区町村だけでは全ての戸籍が揃わないことが判明することがあります。 その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要が ございます。 通常、一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみですので、転籍を繰り返している場合には、取得して判別という流れをその都度繰り返す必要がございます。 最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともございます。 郵送で手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。 また、戸籍を読み解く作業自体も慣れていないと難しく、戸籍に関する知識が必要となって きます。 |
戸籍を読み解く作業から、役所への申請まで全てを代行させていただきます。 役所への申請→判別→また別の役所への申請→判別という非常に手間がかかる作業を代行することで、お客様の負担を大幅に軽減することが 出来ます。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位というものもございます。 この相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識を必要とします。 もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。 また、「代襲相続」や「数次相続」が発生している場合には、上記1~3と同様の流れで、亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がございます。 |
相続人に関しては、戸籍の収集を開始する前の段階で、お話をお伺いし判断を済ませておきます。 知識がないと判断しにくい相続人ですが、専門知識を持ち、多くの事例に携わってきた司法書士であれば、正確な判断が可能です。 また、「代襲相続」や「数次相続」など複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
全ての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集します。 相続登記を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となるからです。 この作業は相続人の人数分行う必要があるので、非常に手間がかかる作業です。 また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。 |
戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことが出来ません。 相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。 戸籍の附票や住民票といった必要書類も、もちろん代行取得いたします。 |
相続関係説明図の作成は、上記の戸籍収集に付随する業務ではございますが、相続関係説明図を作成することで、相続登記を行う際に戸籍の原本を還付してもらえるといったメリットがございます。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式/b>がございます。 ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。 |
法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成いたします。 相続関係が複雑になればなるほど、この図を作成する能力も必要となってきますが、豊富な知識と経験から、一目で相続関係がわかるような、わかりやすい図を作成いたします。 |
※相続関係説明図の参考写真
以下のような関係説明図を作成します。代理人として司法書士の名前を記載しますので、よりご安心いただけるものになるかと思います。
相続を行う上では、「誰が」相続するかという相続人の確定と同じくらい、「何を」相続するのかという財産目録の作成が非常に重要です。
遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録が必ず必要となります。
相続完了後に財産が見つかった場合には、最悪の場合相続を一からやり直す必要が出てくる場合もございます。
そうならないためにも、正確な財産目録を作成しておく必要があるのです。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
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財産を把握する上で必要なのは、何が相続財産になるのかを判断し、正しい評価をするための知識です。 財産目録の作成を依頼していただければ、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、正しい評価の仕方まですべてお伝えします。 すべての相続財産が判明した段階で、財産目録を作成します。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
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遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートいたします。 特定の相続人の代理人となることは法律で認められてはいないため、相続人間の協議で決定した内容が、法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスが主なサポート内容です。 遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。 |
被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産より、借金等のマイナスの財産が多かった場合に、プラスの財産も含めたすべての財産を相続しないという選択をすることができます。それを「相続放棄」といい、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に行わなくてはいけないという期限があります。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
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相続放棄の申立てを行う際には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、申述書を作成し、家庭裁判所への申立てから受理されるまでの一連の流れをすべて代行します。 私どもは、豊富な法律知識と経験を持ち合わせておりますので、複雑な相続関係においても対応することが可能です。 |
被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。名義変更が済んでいない不動産は、売却することも出来ず、期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで所有権を変更する登記を行いましょう。
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。 |
相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。 もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。 最終的に登記完了証をお渡しして終了となります。 相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、司法書士に依頼するほうが早くて確実です。 |
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