A:相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、
すべて各々の相続分に応じて続することになります。負債を相続するということは、
簡単にいうと死亡者の借金の返済義務を引きつぐ」ということです。
なお、資産は相続人同士の話し合いで分け方を決めることができますが(遺産分割)、
負債は、債権者の承諾なしに相続人が勝手に分けたりすることができません。
A:相続放棄は、自己のために相続の開始があった時から3か月以内にしなければならない、
と民法には定められています。
この「自己のために相続の開始があった時」とは、単に被相続人の亡くなった時ではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。ただ、近親者の死亡により相続人となった人が亡くなった日から3か月経過後に相続放棄した場合、債権者が相続放棄有効性を争ってくる可能性がありますので、なるべく早く手続きをすることが重要です。
A:相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、
資産も負債も一切相続することができません。
そのため、「借金は相続放棄するけど、不動産は欲しい」というような相続放棄はできません。資産もあるが借金もあり、どちらが多いか不明な場合は、相続財産の限度でのみ債務を弁済する「限定承認」という制度が有用です。しかし「相続放棄」は各相続人が個別に申し立てできるのに対し、「限定承認」は相続人全員でしなければなりません。
A:相続放棄の申立期間3か月の起算点は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または
通常であれば認識きたであろう時だとされています。
被相続人が何の財産(資産・負債両方)も残さず亡くなったと思っていて、借金の存在を全く知らなかった場合には、借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄すれば足りるとされています。この場合、一刻も早く相続放棄することをお薦めします。
A:既に相続を承認したことになります。相続が始まり、熟慮期間内に売却など財産の処分を行うと、
既に相続を承認したことになり、相続放棄はできません。民法では、相続人のいくつかの
行動を単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
A:その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為に
あたり、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で
「特別代理人」を選任する必要があります。その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、
未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは
可能です。
A:相続人が認知症の場合、相続放棄をするには成年後見人の選任が必要です。
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