司法書士から債権者へ通知を行い、取立てをストップします。
司法書士から債権者へ相続放棄の受理通知を発送し、相続放棄が受理された旨を通達することも可能です。
下記の内容について説明・対応いたします。
・「預金口座」や「他の財産の扱い」についての説明
・相続放棄をする場合でも受け取る権利が残るものもあります。例えば「遺族年金」や「生命保険」は受け取れることができます。
などなど、相続放棄をお考えの場合の適切な対応を細かくご説明します。
「戸籍収集」をスピーディに代行いたします。遠方の方の戸籍収集も代行いたします。
司法書士が間に入って対応いたします。
他の相続人への説明やアドバイスも司法書士が行います。
相続放棄とは |
相続放棄と限定承認の違い |
相続放棄と相続する順番 |
期日を過ぎた相続放棄 |
相続放棄の手続き |
HOME |
事務所紹介 |
|
選ばれる理由 |
料金表 |
|
ご依頼までの流れ |
アクセス |