福岡で相続放棄 3ヶ月の期限を越えた相続放棄にも対応!
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久留米で相続放棄をご検討の方へ
久留米で相続放棄をご検討の方へ
当事務所は福岡市の赤坂に事務所を構える司法書士事務所です。
当事務所は相続放棄に特化しており、豊富な実績と経験がございます。
そのため、福岡市内だけでなく、久留米市の方からも多数のご相談をいただいております。
相続放棄には相続発生を知った日から3ヶ月という期限があります。
借金を相続してしまった方は、お一人で悩まずに当事務所にご相談ください。
久留米の方々からのご相談をお待ちしております。
久留米で相続放棄なら当事務所にお任せください!
当事務所は期限切れの相続放棄申請にも取り組んでいます!
久留米で相続放棄なら当事務所にご相談ください!
相続においては、お金や土地だけでなく、借金などのマイナスの財産も遺産として受け継ぐごとになります。
そのため、借金を相続してしまうと、故人に代わってその借金を返済する義務が生じてしまいます。
万が一故人が多くの借金をしていた場合、相続人はその借金を背負うことになり、人生が大きく狂ってしまいます。
そのようなことがないように相続の権利を放棄する手続きが「相続放棄」です。
相続放棄の手続きを行えば、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する権利(義務)がなくなり、借金を背負わずにすみます。
しかし、この相続放棄の申請は、「相続を知った日から3ヶ月以内」という期限が決められており、それを知らずに放置してしまうと後から相続放棄をすることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を検討されている方は、まずは早急に専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄の申請自体は一般の方でも可能ですが、万が一申請書に不備があるなどして承認されずに3ヶ月が経過してしまうと取り返しのつかないことになります。
当事務所では、久留米の方々からもこのような相続放棄に関するご相談をお受けしております。
事務所である所在地の赤坂駅は、久留米駅から新幹線を使えば約20分、在来線でも40分ですので、お気軽にお越しいただければと思います。
久留米の皆様からのご相談をお待ちしております。
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